不動産を売却した際に控除の適用となる、取得費について
不動産を売却した際に控除の適用となる、取得費について教えてください。隣接した土地AとBがあり、Aは20年前に祖父から相続しました。Bは二年前に叔父から遺贈を受けました。土地ABを一括して売却する場合の、控除となる取得費用についてですが、土地Aは取得費が不明なため売却額の5%を適用し、不動産Bについては建物の建設費がありましたので
それを適用し、それらを合算して取得費としたいと考えております。
尚売却に伴う売買契約はAB一括で契約予定です。
よろしくお願い致します
税理士の回答

ご質問を具体的な数字で説明したいと思います。A土地600㎡B土地400㎡を1,000万で売却。B土地の上に建物(減価償却後の価額200万)が建っている。取得費は、A土地分30万(600万×5%)+B土地分10万(200万×5%)+建物200万=240万となります。合算で考えると取得費は、250万となりますが、上記のように分解して計算することが必要です。
本投稿は、2017年10月09日 16時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。