海外のコミッション収入を、国内に在住する妻名義の口座に入金した場合の課税に関して
海外でコンサルタント業務を行っております。 この都度コミッション収益の一部を
国内在住の家内名義の口座に送金することになりました。 (送金はクライエントから直接行われ、その旨が記載された契約書等はございます) 家内は、専業主婦で法人等は所有しておりません。 この場合には、家内の個人所得として金額に応じ所得税を納めることになるのでしょうか? 金額は8000万円ほどですので、課税率は45%になると思いますが、よい節税方法(例えば家内名義の法人を開設するとか)があれば、ご教示いただけますでしょうか?
税理士の回答
ご質問ありがとうございます。
1.課税対象者について
課税対象者は、振込先口座が奥様の名義か否かではなく、「実態として役務提供をした方」に対して課税が行われます。
今回の8000万円の売上については、奥様ではなくコンサルタント業務を行われている方の収入となりますので、奥様が所得税を納めることにはなりません。
また、非居住者か否か、また、奥様名義の口座の使い方等の様々な前提条件にもよりますが、仮にコンサルタント業務売上を申告しなければ、贈与税認定されてしまうリスクもございます。
2.節税方法について
確かに、法人を設立し、法人での売上とし、奥様には相応の役員報酬を支払うというケースが一般的ですが、基本的に課税を受けるという点に変わりはありません。
3.海外送金時の留意事項
銀行などの金融機関には、100万円以上の国外送金等があった場合に税務署に報告する義務があります。
特に8000万円もの入金があった場合には、税務署からお尋ね文書が届く可能性もあります。
十分ご留意ください。
本投稿は、2015年05月13日 03時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。