寄付金について
税理士ドットコム 様
お世話になります、
寄付金について教えて頂きたい事がありまます。
一企業の売り上げの一部を、顧客の企業さんに寄付金として譲渡した場合は
税金はかかるでしょうか。
また、企業さんに寄付金を渡す場合と、顧客に直接、寄付金を渡す場合とでの
税金のかかり具合は違いますでしょうか。
寄付金を譲渡する場合、税金がかかる金額の上限はありますでしょうか。
どの方法をとっても税金がかかるのであれば、
無料相談で恐縮ですが、節税の方法を教えて頂きたいです。
お忙しい中、申し訳ありませんが、
宜しくお願い致します。
税理士の回答

すべて、国や地方公共団体等ではない、その他の寄付金として話をします
寄付金は(資本金×0.000625+所得×0.00625)が損金算入限度額で、それを超える部分は所得に加算されます
例として資本金1000万 寄付金を出した後の所得1500万 寄付金30万としますと
損金算入限度額 1000万*0.000625+1500万×0.00625=10万になりますので
30-10=20万を加えて1520万が法人税法上の所得として税額が計算されます
支出先が一般企業でも個人でも算式は同じですが
企業相手なら、例えば寄付したことを示すプレートでも掲げてもらい
「広告宣伝費」とすることも考えられるとおもいます
あるいは、仕事を継続するための支出なら「交際費」になります
本投稿は、2017年10月22日 15時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。