年金受給者の扶養控除について
現在両親と令和元年9月から同居。
令和4年3月末に私が離婚し、住民票を両親のもとに移す。(別世帯)
父81 年金190万
母78 年金70万
現在、母は父の扶養となっております。
質問1
母を私の扶養に入れたほうが、控除額が多くなるので、変更をしようと思いますが、令和4年3月に遡って申請は可能なのでしょうか?
質問2
離婚する前(住民票を移動する前)の令和元年9月に遡っての申請は可能かどうか。
ちなみに、離婚前は大阪府枚方市、離婚後は大阪府守口市の両親のもとに住民票を移しました。
以上2点、よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
質問1
母を私の扶養に入れたほうが、控除額が多くなるので、変更をしようと思いますが、令和4年3月に遡って申請は可能なのでしょうか?
可能ですが・・・お父様の年金額や、手取りが違ってくると思います。
そこまで、考えて、行動を起こしてください。
お父様が直接年金事務所にお問い合わせる必要があると思います。
質問2
離婚する前(住民票を移動する前)の令和元年9月に遡っての申請は可能かどうか。
お父様が、確定申告をしていなければ、可能と考えますが、申請すれば、その時からのお父様の年金額や、手取り額が違ってくると思います。
慎重にお願い致します。
上記記載。
ちなみに、離婚前は大阪府枚方市、離婚後は大阪府守口市の両親のもとに住民票を移しました。
本投稿は、2023年01月09日 12時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。