個人事業主廃業の際の課税について
この度法人成りに際して個人事業主の廃業を検討しています。
資産は中古で購入した車(簿価80万、業者売却見積もり300万、売値相場500万)のみ、負債は300万のビジネスローン残債があります。
この状態で廃業した場合、車を売却してローン残債を返済する際、
現金300/車両運搬具80
固定資産売却益220
借入金300/現金300
となり、売却益課税の支払い分が持ち出しとなって認識で相違ないでしょうか。
気持ち的にはトントンで精算するので持ち出しは避けたいのですが、、ご教示よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

檜垣昌幸
質問者様の認識で相違ありません。
1点注意点として、資産を売却した場合は「事業所得」ではなく、「譲渡所得」として申告するようにしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
本投稿は、2023年01月26日 08時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。