青色事業専従者についてご質問です。
私は元美容師ですが一昨年から個人事業主としてフリマサイトを使って物販ビジネスをしている者なので、
現在、確定申告は青色申告(65万控除)をしています。
嫁も美容師なのですが今年の3月から嫁が務めていた美容室を買い取り2つ目の事業として経営する事にしました。そこで嫁に青色事業専従者として美容室で働いてもらおうと考えているのですが、嫁は有給消化があるので4月から青色事業専従者として働いてもらおうと考えています。
そして、私は3月1日から開業として3月中には開業届を出そうと思っています。
この場合、3月は嫁を専従者とする事が出来ないと思うのですが、一旦3月は嫁を専従者とせず開業届を提出して、4月から嫁が専従者となったとして変更の届け出を出せば良いでしょうか?
その点の正しい手続きが分からず困っています。
無知な質問で申し訳ございませんが、ご教授頂けると有り難いです。
よろしくお願い致します!
税理士の回答

檜垣昌幸
すでに事業所得として確定申告をしている場合、新たな事業(今回は美容院)を始めたとしても開業届を改めて提出する必要はありません。
4月から配偶者を専従者とする場合には、その時点で「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出して下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
お返事頂きありがとうございます!
開業届は出さなく良いのですね!
勉強になりました!
追加の質問になってしまい申し訳無いのですが良ければご教授頂きたいです。
少し複雑な話になってしまうのですが、今回他に家族では無い通常のパート(Aさん)を3月から雇用予定でして(この方は当面の間雇用する予定)、
また、前オーナーに雇用されたまま3月いっぱい迄(派遣従業員のような形で)この美容室で働きたいという方(Bさん)がいるのですが(人権費は私が前オーナーに払い、前オーナーがBさんに払う形)、
この2人に対しては「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を出せば良いでしょうか?
それともBさんは私が雇用する訳ではないので、Aさん分だけで提出すれば良いのでしょうか?
またこの場合の「青色事業専従者給与に関する届出書」と「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」の提出期限はいつまででしょうか?
追加の質問になってしまい申し訳無いのですが良ければご教授頂けると有り難いです。
よろしくお願いいたします。

檜垣昌幸
「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」は1人雇用するごとに提出するものではなく、1つの店舗で1人でも給料を支払うのであれば一度だけ提出するものです。
そのため、Aさん分だけ提出する
というような考え方は不要で、1度提出しておけばOKです。
提出する期限は、給料を支払う店舗を開設してから1ヶ月以内です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm
専従者の届出は
「必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)に提出してください。」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm
お返事頂きありがとうございます!
とても勉強になりました!
本投稿は、2023年02月06日 12時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。