家族を子供の扶養として可能か
長男(会社員)の扶養として入れることが可能でしょうか。
・次女26歳 会社員
対象者: 妻67歳 年金額 68万円
長女29歳 無職 0円
以上の二人です。
尚、私(70歳)も年金生活者ですが年金額が210万あり無理と思われます。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
ご質問の対象者は、奥様と御長女のお二人で宜しいでしょうか。
(次女の方の存在が読み取れませんでした。)
所得税法の扶養親族は次の要件を満たした人になります。
① 納税者本人の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)であること。
② 納税者本人と生計を一にしていること。
③ 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
ご質問の対象者が奥様と御長女のお二人でしたら、ご質問文から①と③は満たしていることは判断できますので、②も満たしていれば扶養親族に該当することになります。
(同居であれば「生計を一」と考えて問題ありません。)
なお、私の認識違いがありましたらご連絡ください。
宜しくお願いします。
服部 様
ご回答ありがとうございました。家族5年暮(同居)らしです。
ご相談させて頂き大変感謝申し上げます。
長男とも相談し会社への手続き等を相談致します。
感謝。
本投稿は、2017年11月09日 10時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。