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節税

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節税について

持ち家のリビングの一部を事務所として使っております。
一部も経費として入れる事が可能との事ですが
ローンを組んで支払いをしている場合はどのような計算法?になりますか?

税理士の回答

建物の取得価額をもとに、減価償却費を計算し、事業に使用している割合分だけ経費にします。
注意点として、事業に使用している分としている割合分だけ、住宅ローン控除の対象になりません。

割合としてはリビング(10畳ほど)に事務処理に使用している90センチほどのテーブルと書類を置く棚のごくわずかです。あとは敷地内の駐車場や仕事のものを置く1畳ほどの倉庫があります。

自宅の一部を経費にするより住宅ローン控除を受けた方が節税対策につながりますか?

本投稿は、2023年02月23日 18時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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