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住んでいる土地を分筆して売却

①80坪の現在住んでいる土地の半分(庭約40坪部分)を分筆して売却した場合、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例に該当するでしょうか?

②80坪の土地の取得費は3000万で、分筆して売却する土地の売却価格は2000万円で、約500万円ほど譲渡所得が発生します。また、庭を売ることで、駐車場を売却しない土地(マイホーム側)に作る予定ですが、これは経費に該当するのでしょうか?

税理士の回答

国税OB税理士です。税務署では譲渡所得税や相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
居住用財産の譲渡は、建物を中心に考えます。文章からは、建物を売却しないようですから、居住用財産の譲渡との特例(3000万控除)は、使えません。

適切な解答ありがとうございます。

本投稿は、2023年03月06日 23時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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