短期前払費用の特例該当の可否
3月決算法人において、3月31日に生命保険の月払保険料を12か月分前納した場合、当該前納保険料は短期前払費用となりますでしょうか。
税理士の回答

期間が4月1日から3月31日にかかる保険料であれば、
上記は短期前払費用の特例に該当します。
早速のご回答ありがとうございます。
本投稿は、2023年03月13日 21時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。