相続した不動産の売却所得税申告について
昨年(令和4年)に父親が20年前に900万円で購入した土地を相続して
同額の900万円で知人に売却し、e-TAXで確定申告、納税を済ませました。
初めての確定申告という事もあり、申告書の不動産取得費用に
購入費用を含めて良いか税務署に相談したところ、相続してタダで
手に入れた土地なので含めてはいけないと税務職員に回答されたため
申告書の取得費用は最低の5%として記入、税計算で97万円の納税が必要と
なったため納めましたが、遺産相続の場合は不動産購入額を取得費用に
含める事が本当にできないのでしょうか。
購入時の不動産売買契約書、代金の領収書などは全て保管しています。
ご回答をお待ち申し上げます。
税理士の回答

長谷川文男
建物があると回答が異なります。
土地のみで建物が無いとの前提で、回答します。
相続により取得した財産の取得費は、被相続人の取得費、取得時期を引き継ぎます。
亡くなった父が900万円で取得した土地を、相続によりあなたが取得したのであれば、あなたの取得費も900万円です。
900万円で売ったのであれば、譲渡所得は発生せず、税金は0です。譲渡所得が発生しないので、確定申告も不要です。
※ 取引を単純化するため、仲介手数料などは考えていません。
ご回答ありがとうございます。一度、地元の税理士さんに修正申告の対応をお願いできないか
相談に伺ってみます、ありがとうございました。
本投稿は、2023年03月17日 19時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。