同棲人名義の家賃兼事務所を法人から支払えるか
初めまして。
小さな1人会社を経営するものです。
現在,結婚前の同居人と2DKの賃貸に住んでおり,そこの一部屋を私専用のオフィスとして使用しております。
今回ご教授頂きたいのがこちらの賃貸を経費化出来るかのご相談です。
家賃全額を経費に出来ない事は聞いた事はありますが,現在の状況とこういった方法は取れるのか等をお伺い出来ればと思います。
・現在の状況
①賃貸は同居人名義
②マンション規定で家賃はカード支払い
③カードはマンション規定のもの
④規定のカードは私は審査が通らなかった
⑤カードの引落日までに私の給料を同居人に渡して支払っている
・考えていること
⑤を毎月会社のお金から同居人の口座に振り込むor手渡しで領収書を受け取る
浅はかな考えしか思い浮かばず,同居人との家賃金銭の支払いが生じて問題ないか等は管理会社さんに聞かないといけない面もございますが,今私が考えている方法は可能なのかご教授頂ければ幸いです。
文が長くなり申し訳ございませんがよろしくお願いします。
税理士の回答

税法上は、原賃借人(同棲人)と会社が転貸借契約を締結して会社が負担すべき賃料相当額を同棲人に支払うことで会社の経費になりますが、一方で同棲人は会社から受取った賃料相当額は収入になります。
それ以前の問題として、オーナーの承諾を得ない転貸借は民法や借地借家法等の他の法令に違反することになります。
要するに税法ではなく他の法令で判断すべき転貸借やマンションの事業使用の問題がありますので、会社の経費にするがための転貸借をオーナーの承諾を得ずに行えば、契約違反に問われるということです。
本投稿は、2023年04月07日 11時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。