親から贈与された住宅のローンを経費にできるのでしょうか?
私は個人事業主で生計を立てています。
親が生活に困窮し住宅ローンの支払いが困難になり、連帯保証人に加わり名義変更もして自宅と共に住宅ローンを引き継いだのですが、私自身も事業所得に余裕がないので住宅ローンを少しでも経費計上したいのですが何か良い方法はないでしょうか?
現状は以下の通りです。
①自宅に2人で住んでいる為、売ることは困難です
②私の事業所は自宅とは別のところで店舗経営をしております
③自宅の自室に事業にかかわる在庫等保管しています
④事業の休日に自宅で事務仕事をしております
⑤自宅面積は1階92.74㎡ 2階92.74㎡
⑥在庫保管している自室面積19.784㎡ 事務仕事をしている部屋面積19.784㎡
以上になります。色々と不足があるかも知れませんが何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

国税OB税理士です。
実態が、どうかということなので、事業に使用していれば、ローンの利息の事業按分した金額を経費にすることは可能ですが、税務調査があった際には、よく確認はされると思います。
西野先生。この度はご回答ありがとうございます。承知いたしました。
私もローン金額の内訳詳細が分かっていないのでこれから確認しないとなのですが、ローンに家屋+家屋以外の敷地(庭や駐車場)も含まれている場合は、また計算が複雑になるのでしょうか?
また、現在は父名義の口座に振り込んだものが引き落とされているのですが、経費にする場合は私の名義の口座に変更する必要がありますでしょうか?

住宅ローンは、基本には、家屋とその敷地(庭や駐車場も含めて)です。
借り入れの名義が、自分でないとだめという判断です。
承知致しました。ご丁寧にお返事ありがとうございました。
本投稿は、2023年04月12日 14時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。