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住宅購入に係る配偶者の両親からの贈与について

29年12月中に分譲マンションの購入を検討しています。既に売買申込書にサインは済ませています。
金利を除く費用としてマンション価格3370万円プラス諸費用110万円に対し、妻の両親から500万円の援助を受けます。
自己資金を600万円として、前述の500万円及び諸費用を含む210万円を、すべて私の名義で支払い、残りの金額2770万円を私の名義で住宅ローンを申し込む予定です。
ただし、不動産会社から、支払は全て契約者である私の名義で支払うよう言われているので、妻の両親からの贈与は、妻の預金口座に振り込まれ、妻の預金口座から私の名義で不動産会社に支払うことになりそうです。
諸費用を含む210万円も、妻の預金口座に入っているお金を私の名義で支払います。
諸費用を除く自己資金600万円のうち、手付金として、330万円を先に支払いますが、この金額はすべて妻の両親からの贈与金です。
残りの自己資金270万円のうち170万円は、30年1月に再度両親から妻の口座に入金してもらい、妻の口座から、残りの自己資金100万円と諸費用110万円を合わせて、私の名義で支払うつもりです。
なお、不動産売買契約は、私の単独名義となる予定です。
この場合、妻の両親から妻への贈与は直系尊属なので非課税となりますが、妻の口座から私の名義で支払えば、妻から私への贈与ということになり、贈与税がかかるのでしょうか。
それとも、契約書は単独名義ですが、契約締結後の登記のタイミングで、計710万円分で妻の持分として登記すれば良いのでしょうか。

税理士の回答

お父様から奥様への資金移動につきましては、奥様自身がその資金を住宅の取得に充てれば非課税の特例が適用できますが、ご相談のケースでは非課税の特例は適用できないと思います。
奥様の口座は通過しただけで実質的にはご主人への資金提供となれば、ご主人に贈与税が課されることになります。

お父様からの資金提供が、奥様が住宅を取得するための資金贈与であれば、一定条件の基で非課税の特例が適用できます。その場合には、贈与された資金で奥様が住宅を取得することが必要となりますのでご留意ください。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年12月05日 18時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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