海外起業して日本国内に持家と家族がいる場合に非居住者となれるかについて
以下のような状況の場合、日本の非居住者となることは可能でしょうか
・自分及び家族ともに日本国籍
・海外で法人をたて、売上も外国法人から得る会社をつくり、そこの社長となる
・自分のみ海外へ移住する(単身)
・持家を日本国内に所有したまま、家族はそこに住み子供は日本の学校へ通う
(私の生活拠点は海外、家族の生活拠点は日本、という状況です)
税理士の回答

川村真吾
以下に該当し非居住者となります。
所令15 外国で通常継続して1年以上居住することを必要とする職業に従事
ご回答ありがとうございます
追加で確認したいのですが、
例えば、インターネットで外国の企業(例えば、移住先の国とは別の国の企業など)から収益を受けるようなビジネスの場合、つまり移住先の国である必然性がない場合に、
事実として1年以上居住すれば
外国で通常継続して1年以上居住することを必要とする職業
に就ていると認められるのか、そうでないのか…
という部分が気になっております。
お手数ですが、ご確認お願いいたします

川村真吾
今のところ法律はテレワークに対応した改正はされていませんが、質問文が「売上は日本法人から得る会社」かつ相当程度日本に帰国している状況であれば居住者認定の可能性もあると思います。
本投稿は、2023年05月24日 18時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。