妻に外注はあり?妻をパートにするのと正社員にする違いは?
有限会社、社員は社長(53歳)と息子(28歳)の2人。
節税のため、社長の役員報酬を少し下げて社長の妻(53歳)に給料を払いたいです。
妻へは毎月8万円程度(扶養内にしたいため)。
以下3つの選択肢の内それぞれの注意点や、質問への回答、そもそも税法上OKなのか教えて欲しいです。
①正社員として雇い、毎月8万円の給料を払う。その時は雇用保険だけ加入して給料から差引くだけでよろしいでしょうか?
②パートとして雇い、働いてもらった分だけ毎月の給料を払う(毎月8万円は超えないようにする)。この場合も雇用保険のみの加入でよろしいでしょうか?パートなので勤務時間などを記録する必要はありますか?
③内職仕事や書類のファイリング等をしてもらっているので、その外注費として妻に支払う。会社としては外注費として仕訳する。この場合は毎月の外注内容から、妻が請求書を発行して妻に直接支払うだけで大丈夫でしょうか?(こちらも毎月8万円は超えない)
税理士の回答

米田征史
①②→社会保険、給与に関することは社会保険労務士が専門になります。
税法上の問題ではありません。
③奥さんに外注費を支払う→少なくとも奥さんは、個人事業主となるので確定申告する必要があります。

米田征史
外注の場合、奥さんは会社から独立した存在になります。
その場合、税務的には
①会社の指揮、監督、命令を受けない。
②時間的空間的な拘束を受けない。
③その他
と言った条件をクリアする必要があります。
現実的には、税務調査があった場合、否認される可能性が高いと思います。
ご回答いただきありがとうございました。
③の場合、100万円(年間)を超えない場合でも確定申告は必要でしょうか?

米田征史
現実的には、税務調査があった場合、否認される可能性が高いと思います。
会社に調査が入り、妻への外注費としての申告を否認されるという認識で合ってますしょうか?
否認された場合、どのような追加の課税がありますでしょうか?
本投稿は、2023年05月26日 22時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。