出張手当について
法人で造園、土木、伐採などの工事をしています。
主に請負での仕事で、朝、元請の会社で打ち合わせをしてから現場に行き仕事をします。
年間の契約ではなく、仕事がある時は呼んでくれるという契約ですが、現在ほぼ毎日仕事あるような状態です。現場は8割ほど同じ場所です。
元請の会社までの距離は約30キロほど、そこから現場までは20キロほどです。
この場合、日帰りの出張手当を会社で設けて支給する事は可能でしょうか?
顧問税理士に相談したところ、やらないほうがいいと言われたのですが、他の税理士の方の見解を聞きたく投稿しました。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

国税OB税理士です。
手当を受けるのは、会社役員の方ですか?
だとすれば、やめておいたほうが、いいと思います。
本投稿は、2023年05月29日 21時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。