中古マンション購入+リノベーション工事における父親からの支援の受け方
中古マンションを購入後、リノベーションしてから住む予定です。
父親から一部支援を受けたく、できるだけ節税したいため良いやり方をご相談させて頂きたいです。
■費用計画
・住宅費 5000万
・リノベーション費 1500万程度 ※住宅購入後に具体検討するため概算です
・上記のうち1500万程度を父親から支援を受ける予定
※2011年に別の自宅購入時に住宅取得資金の贈与税非課税措置を受けており、今回は使えない想定
■現時点の想定方針
・1500万のうち贈与非課税分110万は贈与にする
・贈与を受けると1390万(1500万-110万)が課税対象
・ついては課税を避けるため、トータル費用6500万のうち1390万分の持ち分(21%)を父親に持ってもらう
・そのためには住宅購入時から21%の持ち分を持ってもらう
■ご相談したいこと
・上記方針以外でよいやり方や気を付けることがあればアドバイス頂けますでしょうか。
・リノベーション工事の契約者は私だけだと問題あるでしょうか。父親には持ち分の費用を私に振り込んでもらい、支払いは私から一括して対応する方針です
アドバイスの程宜しくお願い致します。
税理士の回答

池田康廣
2011年の住宅取得時、贈与税の申告はどのような内容だったでしょうか?当時の制度ではまず、贈与を受けた住宅取得資金から1,000万円の特別控除をして残額があれば、その残額について暦年課税(110万円の基礎控除)を適用するか、または、相続時精算課税制度を適用するかの選択となっていました。よって、当時、このうちのどちらの制度を選択していたかによって今回の節税対策を検討する必要があります。
もし、親御さんとの共有とするのであれば、工事費用をいったんであるにしても、親御さんからあなたの口座に振り込むことについて贈与とみなされるおそれがありますので、契約者は2名とし、それぞれの持分に対応した金額をそれぞれ支払うようにすべきです。
ご返信ありがとうございます。
2011年当時は確か上限の1110万を贈与にしてもらい、残額は出ないようにしました。相続時清算課税は選びませんでした。
この条件でのやり方についてアドバイス頂けますでしょうか。

池田康廣
当時1,110万円の住宅取得資金の贈与が非課税となっていたのであれば、相続時精算課税制度は選択されなかったと思います。住宅取得資金の非課税額1,000万円+暦年課税の基礎控除額110万円を適用したものと思われます。
そうであれば、今回、相続時精算課税制度を適用し、特別控除2,500万円の適用を受けることができます。
1500万円は購入費・リノベーション費用どちらに使用しても結構ですが、共有登記をする場合、各人の持分に注意して下さい。持分によっては贈与税が課税されることになります。そうなれば、相続時精算課税制度を既に選択していることになりますので、贈与価額が加算されることになります。
また、相続時精算課税制度を適用した財産は、将来、相続が発生した時点での被相続人の財産額に相続時精算課税制度適用額を加算して相続税の計算をすることになります。
本投稿は、2023年06月06日 12時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。