個人事業主の学生塾講師のうまい免税、減税について
個別指導塾で教室長をしています。
大学生講師の業務委託契約の場合のうまい免税、減税の方法があれば教えていただきたいです。
学生就労控除を利用して所得税を27万減税した場合で、親の扶養に入ってるとして所得が48万円を超えると親の課税額が上がってしまうということはネットで調べました。
間違ってたらすいません。
優秀な講師なので多く働いてもらいたいのですが、課税によって損をしないうまい折衷案はないでしょうか?
税理士の回答

川村真吾
収入以上に税が増えることはないので損をすることはないです。親が損をするというなら子が収入の一部を親に補てんすることが考えられます。
ありがとうございます!
勉強になります!
本投稿は、2023年06月16日 11時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。