無名の選手を応援してスポンサーになるなら、自分でプレーしたい
システム会社の経営をしています。
知り合いの社長より、無名の選手だが、一緒に応援するため、スポンサーにならないかと声がかかりました。
そこにお金を使うくらいなら、最近レーシングカートを個人で購入しようと考えていたところで、会社でレーシングカートを購入し、そのカートに社名が大きくうつるようにシールを貼って、大会に出るなどして、社名を知らしめたほうが自分も楽しいし、会社の宣伝もできるし、社員にも載らせてあげて福利厚生にもなるしと一石三鳥になるのではないかと思うのですが、このやり方で経費として落とせますでしょうか?
税理士の回答

川村真吾
社長が独占使用に近い状態なら役員給与否認される可能性があります。
独占というのは5回に4回は、カート場に一人で練習、大会参加に出ており、5回に1回は従業員もしくは顧客を連れていくといったのでも、独占の扱いになりますでしょうか。
程度を教えていただけると助かります。

川村真吾
事実認定の問題なのでケースバイケースですが、社長の趣味に付き合わされたと判断されれば5回に5回社長が使用ということになると思います。
本投稿は、2023年06月23日 20時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。