無職になった妻を個人事業主である僕の何にしたらいいですか?
個人事業主として、配送業や、ホームページ運営、オンライン動画販売などを行っています。
近々、私とは全く別で、派遣会社に登録の上、介護士として働いていた妻が妊娠をきっかけに契約を切られることになりました。
新しい紹介先も難しいということで、少なくとも出産して落ち着くまでは働けない状態が続くと思います。現在介護士とは別で、先月ぐらいから近所の学童でパートとして週に1階から2回ほど働いています。そちらの学童は妊娠していてもこれからも続ける予定です。
どちらにせよ、妻は社会保険から外れることになり、国民健康保険や国民年金になると思うのですが、税金対策と言う点において、個人事業主である僕が扶養にしようにすることは可能ですか?個人事業主の場合、扶養と言う概念があるのかどうかもわからず、専従者給与と言うものもあると言うのは知りました。動画サイトなどでいろいろ見ましたが、基本的な知識すらないようで、全く理解できません。
妻は派遣を切られた後も、学童のパートとは別に単発のバイトなどがあれば行くことになる可能性もあります。
専従者給与にしろ、扶養に入れるにしろ、1番お金の面で良いのはどの形なのかを教えて欲しいです
税理士の回答

国税OB税理士です。
奥様の妊娠おめでとうございます。
専従者は、もっぱら仕事を手伝う感じです。
そうでないのであれば、扶養(配偶者控除)がいいのだと思います。
本投稿は、2023年07月14日 13時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。