税理士ドットコム - [節税]金融商品の個人から法人への名義変更について - 個人側で債権を時価で法人に譲渡した形となります...
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金融商品の個人から法人への名義変更について

個人口座で債券運用をしており、その債券を時価で法人口座に移し替えた場合、その分は法人の利益になるのでしょうか。
一般的な会計処理についてお教え頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

個人側で債権を時価で法人に譲渡した形となります。
従って、個人側で債権の時価から取得原価を差し引いた金額を所得として認識する必要がございます。

ありがとうございます。
時価で譲渡した場合は、法人側は益金として課税されたり、贈与税のような税金とかは発生しないという認識でお間違いないでしょうか。
何か固定資産を買ったようなイメージでよろしいのでしょうか。よろしくお願いします。

法人の譲受(個人に対価を渡して資産を貰い受けること)と贈与(個人からタダで資産を貰い受けること)は異なります。

・時価での個人から譲受
⇒法人側で課税なし。
・個人からの贈与
⇒法人側で時価相当額を受増益として課税されます。

本投稿は、2023年09月17日 18時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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