税理士ドットコム - [節税]雇われ美容師である場合の経費について - ご質問ありがとうございます。個人負担を減らすと...
  1. 税理士ドットコム
  2. 節税
  3. 雇われ美容師である場合の経費について

節税

 投稿

雇われ美容師である場合の経費について

現在、雇われで美容師をしています。
仕事に関わる道具や技術向上の為の講習費等は自腹ですが、
こちらは事業主であれば経費で落とせると思いますが
雇われである場合は個人の負担を減らすことは出来ないでしょうか?

税理士の回答

ご質問ありがとうございます。

個人負担を減らすとなると、会社の状況にも寄りますが、美容室に掛け合って、道具や講習費等を会社の経費で落としてくださいと掛け合ってみてはいかがでしょうか?
会社としては、いずれにしても消耗品や福利厚生費等となるか、人件費となるか、科目の違いだけでいずれも費用となります。

むしろ、雇われ側にとっては、個人所得税分が減少するメリットがあるばかりか、
会社にとっては法定福利費の法人負担分を削減できるというメリットもあります。

回答ありがとうございます!

追加質問ですが
給与所得控除というのを受ける対象にはありませんか?

ご質問ありがとうございます。
「給与所得控除」については、既に受けられていらっしゃると存じます。

個人事業主は収入から「経費」を差し引いた「残額」に対して税金を課していますが、
給与所得者も、ご相談のケースのような様々な仕事道具のように経費がかかります。

公平性の観点から給与所得者にも「経費」を一定程度認めるべきということで、
「給与所得控除」を給与所得者の給与収入から控除して、「残額」に対して税金を課しています。
端的には、個人事業主の「経費」に相当するものが、給与所得者の「給与所得控除」とされています。

ご参考までにマイナーな話として「特定支出控除」というものがございます。
下記のようなものについて、金額が多額の場合に、控除できる「経費」を増額するものです。
(1) 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費)
(2) 制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費)
(3) 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1415.htm
一時期、雑誌(SPAなど)や日経の御用記事で、サラリーマン減税として話題になりました。

お仕事に関する講習費等はこれに該当すると思いますが、
大変残念ながら、この適用を受けるにはハードルが高すぎて、適用は現実的ではありません。
どうか宜しくお願いします。

とても分かり易い回答ありがとうございます。

もう一つ
現在雇われで今年中に独立した場合、
今年雇われの状況での仕事に関わる出費は
独立の際に経費に入れることは可能でしょうか?

本投稿は、2015年06月19日 15時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

節税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

節税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,119
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,233