租税条約未発効の国での源泉された所得税について
租税条約を発効していない国において源泉された所得税は、外国税額控除で使用することは可能ですか?
また可能な場合、限度額なども定められているのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
租税条約とは「二国間での二重課税を回避し,国際的な脱税を防止する目的で締結される条約」です。つまり、二重課税を減免するための手続を定めたものであり、租税条約未締結国での課税を排除するためのものではありません。
よって、所得に対して課された税金(所得税)であれば、外国税額控除の対象となります。
なお、租税条約に限度税率が定められていればその限度税率を超える部分は外国税額控除の対象にはなりませんが、未締結国での所得税には限度税率はありません。
ただし、所得に対する限度額は、条約があろうがなかろうが適用があります。
本投稿は、2023年09月20日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。