ウーバーイーツによるバイク経費計上について
昨年ローンで購入した400CCのバイクを次年度からウーバーイーツ配達用として使いたいです。
ローンはまだ残っており、自分で使用する分として週に1~2回ほどです。残りの五日をウーバーイーツで使用すると考えたとき、バイクの車体や駐車場代などを経費計上することは可能でしょうか?
また、ウーバーイーツの収入が全くなかった場合、経費計上を認められるでしょうか。
税理士の回答

小川真文
ご存知のとおりバイクでデリバリーする場合、126cc以上のバイクは緑ナンバー(事業用ナンバー)が必要です。緑ナンバーは主に運送業の仕事でバイクを使う場合に必要なものとなります。緑ナンバーを取得して400ccやそれ以上の排気量のバイクでデリバリーしている方もいますが、緑ナンバーを申請せずに仕事で使うと違法になります。
ご相談の「400CCのバイクを次年度からウーバーイーツ配達用として使い」の場合は当然ながら事業用として登録されますので、ガソリン代やパーツの消耗品のほか、「バイクの車体や駐車場代など」を減価償却や地代などについても、個人の部分と合理的に按分して計算する必要はありますが、「事業用」の大義名分がありますので経費計上は可能です。
「ウーバーイーツの収入が全くなかった場合」(は想定し難いのですが)であっても事業所得の場合は経費計上は認められると考えますが(損失申告)、副業としての雑所得では所得がマイナスとなっても損益通算はできません。
本投稿は、2023年11月10日 15時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。