青色専従者について
現在、パート勤務にて保育士をしており年収200万、社会保険加入です。
夫が個人事業主を始め1年が経ち、400万の年収になる予測で節税が必要なため、今後青色専従者として働くか保育士を継続した方が家計にプラスなのか相談したい所です。
宜しくお願します。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
あくまでも私見ですが「家計」面では、青色専従者ではない方がよい用に思います。
ただし、保育士のお仕事は大変ですし、給与の支払いがなくともご主人の仕事の手伝いをされていて、お体が辛い場合は、青色専従者になられた方がよいかもしれません。
以下を参考に、ご検討ください。
正確な数字ではなく、大まかな数字で考えますと。
家計全体の収入は
400万円 + 200万円 = 600万円 が、
青色専従者となった場合は。ご主人だけの収入となりますので400万円となります。
そして、税金は所得税額だけみますと、単純に200万円ご主人の必要経費が増えたとしても、税率が10%の場合20万円の節税効果しかありません。
奥様の納税額は200万円の場合あまり変わりません。
※ 専従者給与が200万円支払うことができるかどうかは別の考え方になります。事業主の収入が400万円の場合200万円は多いと思います。
仮に奥様の収入が税額の発生しない金額として、月8万円×12ヶ月=96万円であれば、節税金額は9万6千円です。
そうしますと家計としては
150万円(奥様の給与のおおよその手取り) - 20万円 = 130万円 使える金額が減ることになります。
これ以外にも、奥様の年収が200万円の場合132万円の給与所得ですので配偶者特別控除額は少しですが、ご主人の控除となっていたものが、控除の対象外となります。
また、奥様も会社の社会保険に加入していた場合は、今後支給される年金額も変わってきます。(ご主人の国民年金の扶養になるかご自身で国民年金の支払いとなります)
以上を参考にしてください。
素晴らしい回答ありがとうございます!
とても具体的でとても参考になります。
やはり、家計面では現状維持が宜しいようですね。
確認になりますが、
少しでも控除を利用したいのですが、
給与所得控除から配偶者特別控除は厳しいでしょうか?
また、どれくらいの収入抑えると可能でしょうか?
宜しくお願いします。

米森まつ美
給与所得控除は給与の収入から控除し「給与所得」を計算する控除になります。
これらの「所得」を合計して「合計所得金額」を算出しますが、給与所得のみの場合は、給与所得=合計所得金額 となります。
配偶者(奥様)の「合計所得金額48万円(給与収入103万円)」を超えると扶養から外れますが、奥様の所得の金額にスライドして、ご主人は「配偶者特別控除」がうけられます。
配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が133万円以下であれば受けられます。
給与所得には給与所得控除がありますが、給与の収入金額が161万9千円未満までは55万円ですが、それ以上になりますと、段階に応じて増えていきます。
給与収入が2,016,000円未満の場合は給与所得金額は1,328,400円
2,016,000以上は133万円を超えます。
このため「早見表」に当てはめて、給与所得金額を算出しますので、参考に添付します。(国税庁HPから)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2022/pdf/17.pdf
「配偶者特別控除」の説明箇所も添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
ありがとうございます。
もし今の仕事を続けるなら、
給与所得控除から配偶者特別控除を利用して主人の節税も有りなんですね。
再度、青色専従者控除の件に戻りますが、
「仮に奥様の収入が税額の発生しない金額として、月8万円×12ヶ月=96万円であれば、節税金額は9万6千円です。」の件ですが、
全額控除にはならないのですね?

米森まつ美
回答します
「仮に奥様の収入が税額の発生しない金額として、月8万円×12ヶ月=96万円であれば、節税金額は9万6千円です。」の件について
「控除」には、所得金額を計算するための控除(給与所得者控除、青色申告特別控除、専従者控除など」と
人的控除(扶養控除や配偶者控除、配偶者特別控除、基礎控除など)があります。
奥様に支払った専従者給与は、ご主人の事業所得の計算上「事業の収入金額」から全額控除されます(届出書の範囲内)
ただし、税額の計算は「税率になって税額が変更されますので、ご主人の税率が10%ならば、『96万円に対して10%の96,000円』、税額が減少する事を、説明したつもりでした
そもそも所得税の課税方法は。簡単に記載すると
① 所得区分毎に所得金額を算出する
② 「①」の金額を合計する(合計所得金額)
③ 社会保険料控除、生命保険料控除、扶養控除、配偶者控除、
基礎控除などの「人的控除額」を算出し合計する。
④ 合計所得金額から「③」の人的控除額を控除ずる=課税所得金額を算出する
⑤ 課税所得金額から税率をかけて「所得税額」を算出する
このような流れになっています。
そのため、専従者給与が事業所得の計算上、全額控除された場合であっても「節税」としては、ご本人の税率分に対する税額となります
、
最後まで丁寧に教えて下さり
ありがとうございました。
他に相談出来てなかったので、
とても助かりました。
教えて頂いたことを踏まえ、
主人と相談したいと思います。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
ご主人の事業を今後広げていくご予定(見込み)の場合は、奥様を専従者にすることや、法人事業に変更する(法人成り)ことも検討の一つだと思われます。
よくご主人とご相談されるようにしてください。
ありがとうございます。
感謝しております^_^
本投稿は、2023年11月17日 06時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。