アルバイトとYouTube活動を並行する際の経費の考え方について また、経費の証明の有無について
学生で親の扶養に入っている為103万以上の所得を得たくないです。
質問です。
例えば1年でYouTubeにて60万稼いだ場合、本来は基礎控除(以下(基))の45万を超えてしまうので確定申告が必要になるのですが動画編集用に20万のPCを経費で買っていたとすると所得が40万となり(基)を超えずに済むと思います。
この時、バイトの所得が63万以内であれば課税所得が無いため確定申告をしなくて良いと思うのですが、確定申告をしない為、経費の証明や内訳等を記載、報告する手段が無く、経費の内容を自分だけが知っている状態になります。
当然これは税務署からは分からない事であり、経費で所得を45万以内にした為確定申告をしていないのか、単に忘れているのか判断出来ません。これはどういう仕組みになっているのでしょうか。
経費を考えない場合の雑所得が(基)を超える時に経費で節税対策を行うと何か別の手続きで経費を証明する必要があるのでしょうか。
であればYouTubeで稼いだ額が30万だとして経費で20万のPCを購入しバイトで93万稼いだとすると、同様に税務署からは所得が控除をオーバーしているように見えると思うのですが、この場合も経費の証明が必要なのでしょうか。
また、経費で買うPCに制限はありますか?(ノートPCは良いがゲーミングPCはダメ等)。そこまで厳しくは無いのでしょうか
最後に経費の対象についてです。
経費で購入する物は動画や活動の内容にみっちり関係のある物しか許されないのでしょうか(カメラもマイクも使わずに何かを字幕で解説するスタイルの動画を投稿している人がカメラやマイク、obsを購入するのはOKか)
もしOKならそれは
「動画作成という職業で一括りにされているため詳細まで確認、詮索しないから」なのか「将来使う可能性があるから」なのか別の理由があるのか教えて頂きたいです。
また、ネット活動という括りで2つ以上の活動をする場合(動画投稿と生配信)、これらを全く別々のチャンネル、アカウントで行うとそれらの経費は別で落とさなければならないのでしょうか。それとも「動画投稿で得た収益から経費で全く繋がりのないチャンネルで使用するための生配信用のマイクを買う」といったことも出来るのでしょうか。出来ずに別で考えるという場合、(仮に必要なのであれば)2種類の経費の証明はどうすれば良いのでしょうか。
税理士の回答

確定申告の必要がないことを敢えて税務署等に証明する必要はありません。あくまでも納税者が申告の有無を判断することになります。
税務署等からお尋ねなどで問い合わせがあった場合は説明できるように書類を保管しておくと良いでしょう。
経費計上についての計上ルールは抽象的です。
現在の事業、将来の事業に関連する経費については基本的に経費計上okという認識で居ても良いと思いますよ。明らかに事業に関係ないものは計上しないでください。
自分自身が事業に関連していると説明できるかどうかが重要です。
回答ありがとうございます
追加でいくつか質問させて頂いてもよろしいでしょうか
①副業の判定について
この場合、アルバイトかyoutube活動のうち、どちらか1つが副業扱いとなるのでしょうか。その場合、本業扱いとなるのは年末調整をしている方になるのでしょうか。
また、アルバイトなのか、派遣会社に登録して単発のバイトを行っているのかは副業の判定に影響するのでしょうか。
どちらかが副業となった場合、その所得が20万円を超えると確定申告が必要となり、住民税においては所得の大小に関わらず申告し納付する必要があるのでしょうか。
住民税の申請をするのであればその際、申請するのは副業での利益分だけで良いのでしょうか、それとも本業を含めた利益で行うのでしょうか。
また、派遣のバイトやアルバイトの類を2つ以上行っていた場合、片方は副業となると思うのですがもし上記の質問の回答としてYouTubeでの活動が副業扱いとなるのであれば2つの副業(片方のバイト+youtube)で合わせて20万円を超えないようにする必要があるのでしょうか
私のイメージは
「YouTubeでの所得を21万円以上48万円以内、バイトでの所得を余った控除分として活動していける(所得税の場合)」
というものだったのですが、今日新たに素人ながら税について調べてみたところ副業20万円の壁なるものが存在する可能性があったため質問させて頂きました。
扶養に入っている学生でアルバイトとyoutubeの組み合わせの場合は関係ないのですかね?
②領収書について
youtuberは個人事業主となりますが、白色、青色、確定申告のいずれもしない場合、領収書などの経費証明書類はどのくらいの期間保管する必要があるのでしょうか

>①副業の判定について
>この場合、アルバイトかyoutube活動のうち、どちらか1つが副業扱いとなるのでしょうか。その場合、本業扱いとなるのは年末調整をしている方になるのでしょうか。
回答:所得税や住民税の法律的な部分で行くと本業か副業かはあまり関係がありません。給与所得だけでいくと年末調整を行う会社は「本業」でそれ以外(年末調整をしない給与所得)は「副業」です。
>また、アルバイトなのか、派遣会社に登録して単発のバイトを行っているのかは副業の判定に影響するのでしょうか。
回答:給与所得だけでいくと年末調整を行う会社は「本業」でそれ以外(年末調整をしない給与所得)は「副業」です。
>どちらかが副業となった場合、その所得が20万円を超えると確定申告が必要となり、住民税においては所得の大小に関わらず申告し納付する必要があるのでしょうか。
回答:こちらの判断は実は単純ではございません。下記が国税庁の「確定申告が必要な方」のページです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2022/01/1_06.htm
住民税は申告した結果、納税がある場合は申告が必要です。
>住民税の申請をするのであればその際、申請するのは副業での利益分だけで良いのでしょうか、それとも本業を含めた利益で行うのでしょうか。
回答:本業と副業を含めた所得の申告が必要です。
>また、派遣のバイトやアルバイトの類を2つ以上行っていた場合、片方は副業となると思うのですがもし上記の質問の回答としてYouTubeでの活動が副業扱いとなるのであれば2つの副業(片方のバイト+youtube)で合わせて20万円を超えないようにする必要があるのでしょうか
回答:国税庁の「確定申告が必要な方」のページです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2022/01/1_06.htm
まずはその方法で超えていないか確認して、超えている場合は給与所得の収入合計が150万円以下で、かつ、給与所得以外が20万円以下かで判断します。
>私のイメージは
「YouTubeでの所得を21万円以上48万円以内、バイトでの所得を余った控除分として活動していける(所得税の場合)」
というものだったのですが、今日新たに素人ながら税について調べてみたところ副業20万円の壁なるものが存在する可能性があったため質問させて頂きました。
扶養に入っている学生でアルバイトとyoutubeの組み合わせの場合は関係ないのですかね?
回答:こちらはどういった記事を見てなのか不明なため、回答しかねます。
>②領収書について
>youtuberは個人事業主となりますが、白色、青色、確定申告のいずれもしない場合、領収書などの経費証明書類はどのくらいの期間保管する必要があるのでしょうか
回答:基本的には7年保存です。
次の計算において残額があり、さらに(1)から(6)のいずれかに該当する
1 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。
とあり、私の場合はそもそも最初の文の前半部分該当しないため副業云々の話は考慮する必要がないのではないかと考えました。(間違っていれば訂正して下さい)
しかしその前に一つ、一般の話であれば1の計算での「所得控除」は基礎控除48万円と給与控除55万円という認識で良いのでしょうか
下の例ではこの認識の元、1の計算をしてみました。
例えば、youtubeの収益が40万円、2つのバイトの給与の合計金額が60万円だった場合、
1の計算をすると
40 - 48(基礎控除)=-8
60 - 55(給与控除) - 8(余った基礎控除) =-3
となり、各種の所得の合計額から所得控除を差し引くと控除分の3万円が余り、課税される所得金額は0円となります
すると、「次の計算において残額があり、さらに(1)から(6)のいずれかに該当する」という文の前半部分に該当しないため、後半部分の(1)〜(6)については考慮しなくても良いということになるのでしょうか?
もしこの例の考え方が合っているのであれば、「副業で20万円以上稼ぐと住民税を申告する必要がある」というルールについても、そもそも副業などのことを考える必要が無いため
「1の計算で課税される所得金額が0円となる場合は、YouTube収益の分や年末調整をしていない方のバイトの給与の分の住民税も支払う必要が無くなる。(総年収が非課税枠の範囲なら)」ということでしょうか?

所得税申告は上記の認識で概ね問題ございません。
住民税は基礎控除額が43万円で所得税に比べ、5万円金額が低いです。
さらに、均等割りという所得とは関係なしに発生する税金があり、均等割りの課税義務が免除されるのは合計所得金額が45万円以下の場合です。その認識の元、住民税申告をすべきかどうかの判断をしていただければと思います。
つまり、住民税、所得税を共に免除しようと思ったら雑所得(YouTube)の方を住民税の基礎控除額の43万円以下になるようにすれば良いということでしょうか?(住民税の基礎控除が1番厳しく、それを満たせば他の非課税条件を全て満たせるように見えるため)
少し調べたところ、均等割の非課税条件は地方自治によって異なる(93万〜100万)という意見も出てきたのですがそれはまた別物なのでしょうか
それとも、「合計所得金額を45万円以内」と「地方自治によって定められた非課税条件(年収93〜100万)をクリア」の条件をどちらも満たすと均等割を排除できる、ということでしょうか
つまり、1つ前の質問の中の例を年収98万円以内(住民税の基礎控除額が5万円低いとのことなので103-5=98の認識)になるように変更して
「youtubeの収益が40万円、2つのバイトの給与の合計金額が58万円」
であれば、
雑所得48万円以内、給与63万円以内(給与控除55+基礎控除の余り8)となり所得税の条件を満たすため非課税となり、
雑所得43万円以内、給与58万円以内(給与控除55+基礎控除の余り3)となり住民税の所得割の条件を満たすため非課税となり、
雑所得(合計所得金額)45万円以内、給与58万円以内(給与控除55+基礎控除の余り3)となり住民税の均等割の条件を満たすため非課税となります(合計所得金額を45万円以内にするのはあくまで条件であり、基礎控除は43万円のままですよね?)
これにより所得税、住民税ともに非課税となる。 という認識で合っていますでしょうか

総務省で公開されている「個人住民税均等割における非課税限度額制度」よりご回答しましたので、質問者様がおっしゃる通り、地方自治体によって金額にばらつきがあります。
ご質問者様のお住いの自治体にお電話でお問い合わせすることで正確な金額が出てきますので、自治体へ「均等割も所得割もかからない所得にするためには?」のお問い合わせを行ってください。
本投稿は、2023年11月27日 21時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。