特定支出控除の単身赴任にかんする帰省費に関して
特定支出控除の単身赴任に関する帰省費に関してですが、
妻が転勤で転宅しました。私は転勤が現状はないので残っています。
この場合は、私が妻に会いに行くのはこの費用に該当するのでしょうか。
それとこういう場合は私の方の会社に証明書の発行は申請できるでしょうか。
税理士の回答

藤本寛之
特定支出控除の対象となる帰宅旅費ですが、「単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出」と定義されています。
よって、ご相談者様の妻が転宅し、そこに移動するための旅費はこれには該当しません。
控除対象となる帰宅旅費とは、ご相談者様が単身赴任されて、単身赴任先から自宅、自宅から単身赴任先へ移動するための旅費がこれに該当します。
本投稿は、2018年01月19日 17時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。