土地の売買(譲渡所得税)と事業所得についての質問です。
現在の状況。
3人共同名義の土地が有り(30年経過)。親他界後、兄が親の持ち分の土地を相続。その後、私は債務整理にて管財事件として持ち分の土地を兄(個人事業主)に買い取ってもらいました。
生前、親が土地を他人に売却する約束をしており、建物自体は取り壊してあります。(売買契約書などは無し)
現在兄が土地(全て兄名義に変更済み)を他人に売却する段階です。親が他界して2年11ヶ月、建物建て壊し後2年経過。土地購入時の証明書などは無し。
1.両親が他界してしまい各種手続きや遺品整理などで売買は延期しておりましたが、1年経過している現段階で建壊費用を控除を受けることは可能でしょうか?(売買契約書無し)
2.相続税の取得費加算の特例を利用することは可能でしょうか?
3.親からの相続、私の持ち分の買い取りなどありますが現段階での売買ですと短期譲渡所得、長期譲渡所得のどちらになりますか?
4.兄は個人事業主(国保)ですが、土地売買における利益は事業所得として上乗せしなければならないのでしょうか?また所得税、国保、住民税などどの税がどの程度引き上げられるのでしょうか?
5.上記以外に土地に関する節税方法などはございますか?
質問は以上になります。回答よろしくお願いします。
税理士の回答

川村真吾
1.2.できません。3.買い取ってもらったあなたの持分は暦年ベースで5年たっていないと短期譲渡所得になります。4.譲渡所得として短期部分は約39%、長期部分は約20%がかかります。国保は他の要素も影響するので不明です。5.分離課税なのでないと思います。
本投稿は、2023年12月08日 00時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。