個人事業主。ペットシッターは家事按分は認められますか
個人事業主。青色申告をしております。
日頃、お客様のお宅に伺って、お留守番をするペットのお世話をしております。
ペットのお世話自体はお客様のお宅で行っているのですが、お客様とのやりとりやカルテの作成、会計処理、事務処理、ホームページ管理など、自宅でのパソコン作業も時間としては同じかそれ以上になっています。
これまで、住まいや光熱費の按分について行っていないのですが、認められるものでしょうか。
もし、認められる場合は、計算方法などは面積だけでなく、時間にもよるものでしょうか。ご教授いただければ幸いです。
事業所としては、自宅住所を届け出ております。
税理士の回答

竹中公剛
これまで、住まいや光熱費の按分について行っていないのですが、認められるものでしょうか。
事業に使う分は認められる。
もし、認められる場合は、計算方法などは面積だけでなく、時間にもよるものでしょうか。
事業用場所が特定されていれば、その部分に係る経費です。時間も重要です。されていなければ、時間が重要です。
本投稿は、2023年12月14日 15時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。