親族間売買の対応について
担当者の先生殿
私(75才)の財産は不動産(評価額約7500万円の4LDKマンション築21年 返済済み)が殆どであり、負債はない。法定相続人は妻と息子と娘の3人。
最終的に息子と娘が均等に相続するためには、二次相続や様々な特約等を考慮してどのような方法で分配するのが節税等の最善策になるのか教えて頂きたい。
私の希望でありこだわりは以下の2点である。
★兄弟二人には私の死後も、そして妻の死後もいずれの時も出来るだけ均等に相続させたい。
★今住んでいる4LDKは出来るだけ残したい(他人には売却したくない)。
私が死亡したら
①妻は4LDKの不動産と少しの預貯金である全財産を相続する。(息子と娘には妻の死後に財産を平等に相続させるということで承諾を得る)・・・相続税について、相続税評価額を大雑把に計算したら3800万円となったので相続税はかからないのではないかと思っている。
②妻は年金だけでは生活が困難であると思えるので、親族間売買を利用して娘の旦那に不動産を売却する。(娘夫婦は4LDKに住むことを望んでおり、又息子はそれを了承している)娘の旦那は今住んでいる3LDK(返済済み)を売却して4LDKのマンションの頭金とする。残金は銀行のローンとする。残金は銀行のローンとする。この条件なら多分借りられると思うんですが・・・・。
妻が死亡したら
預貯金を兄弟で分ける。但し、分け方は
①例えば評価価格7500万円を80%の6000万円で売却したとする。この差額は1500万円。
②妻の死亡時の財産が5000万円残っていたとする。
まず5000-1500=3500 これを兄弟で2等分する。したがって妹の取り分は3500÷2=1750万円。兄は1750+1500=3250万円とする。
税金等は分からないのでとりあえず無視した考えですが訂正・修正等教えて頂きたく宜しくお願いいたします。最後にこのような親族間売買に詳しい税理士さんを紹介して頂きたいと思いますので宜しくご指導お願いいたします。
税理士の回答

川村真吾
息子と娘が均等に相続するのであれば妻は配偶者居住権を取得し所有権は息子と娘の2分の1づつ共有にするのが節税等の最善策になると思います。あなたが社会保険の受給者なら妻には遺族年金が入りますので死後の金銭面の心配は不要かもしれません。
本投稿は、2023年12月26日 16時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。