旅費規定について
お世話になっております。
旅費規定について2点お聞きしたいです。
①公共交通機関の領収書をなくしてしまった場合の対処(ネットで調べたところ→ 消費税法によると、利用料金が3万円未満の場合、領収書の提出は必要ありません。 そのため、公共交通機関など領収書の発行が難しい場合、帳簿への記帳のみで精算可能です。とのことでしたが、こちらでよろしいでしょうか?)
②ホテル代の領収書をなくしてしまった場合の対処
②社長が事務所に宿泊した場合の宿泊費(社長のホテル代は15000円としています)はゼロか、それとも15000円で計算していいのか
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
本投稿は、2023年12月28日 20時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。