トランクルーム投資の青色申告の開始タイミング
サラリーマンで、24年1月営業開始のトランクルーム投資(区分所有)を開始しました。12月には開業費にあたる費用が発生しています。
24年に見込みの不動産所得はありますが、23年には開業費のみが発生している状況です。現時点で他に保有している不動産はありません。
この場合でも青色申告を今回の確定申告からすることは可能でしょうか。
また青色申告を開始すべきでしょうか。
税理士の回答

この場合でも青色申告を今回の確定申告からすることは可能でしょうか。
去年の12月にトランクルーム投資(事業)を開始し、収入なし費用ありという状況ですが、開業届と青色申告承認申請書は提出済みでしょうか。
提出済みであれば、今回の確定申告から青色申告を適用することが可能です。
また青色申告を開始すべきでしょうか。
不動産所得がマイナスですので、給与所得と損益通算(所得をマイナス)することができますので、開始すべきだと思います。
(参考:国税庁HP)
A1-8 所得税の青色申告承認申請手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出してください。
本投稿は、2024年01月14日 08時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。