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副業についての経費についてご相談させてください。

副業としてYouTube投稿を始めるため、動画編集用として2022年2月にPCを購入しましたが収入が発生したのが今年2024年からになりました。
このような状態ですと経費として計上して良いのか判断に困っています。
2年前の購入にはなるのですが、youtubeの動画編集用のみに購入したPCですので
経費としては妥当かと考えているのですが、購入から収入発生までの期間が空いているためどのように判断して良いかわかりません。
経費として計上できない、条件付きで計上できるなど教えていただけると幸いです。
PCは12万円程度・編集ソフトで3万円購入しており、明細も保管してあります。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

所得を生ずべき事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用を開業費と言い、「開業準備のため特別に支出する費用」とは、開業準備のため特別に支出する広告宣伝費、接待費、旅費、調査費等をいいます。
編集ソフトは10万円未満ですので、消耗品費として一時の損金計上が可能であり、前述の「開業費」に該当するかどうかが問題になるかと思います。このケースでは開業から2年近く前の支出であり、通常開業前半年から1年程度前までの支出が開業費としての取扱いの限度という説があるので、2年近く前まで遡って開業費という説明ができるのかは税務署に問い合わせてみるのがいいのかもしれません。
PCについては、10万円以上の金額ですのでこちらは固定資産(工具器具備品)として計上して減価償却をしていくことが考えられます。固定資産計上後は通常の償却か、一括償却資産としての償却か、青色申告の特例を使って一時の償却とするか、いずれかの方法があり得ると思います。なお、こちらも2年ほど前の支出であるので、合わせてお問合せされるといいと思います。その際、固定資産としての計上額をどのようにすればいいのか、事業開始日までは家事に使っていたとみなされてしまった場合には少々複雑になる可能性があるのでこの点もお聞きになられるとよろしいかと思います。

本投稿は、2024年01月23日 22時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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