自分の税金内で領主書を発行して税金分を頂く事について
自分の税金的に100万円の領主書を相手に発行して
ex)
年間収入1000万円 税率30%
現在収入900万円 税率30%
余りの100万円の領主書を出してあげる代わりに自分の税率30%分の30万円を頂く事で相手に節税になる事。
このような行為は可能なのでしょうか?
実際に100万円は頂いていないのですが、口頭で頂いた事にして、僕も100万円受け取った事として税金を納めれば問題はないのでしょうか?
うまく説明できなくて申し訳ありません。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

藤本寛之
領収書は実際に取引があり、その対価を受領した証拠として作成するものです。
実際の取引が行われておらず、資金だけが移動し、領収書が発行されている場合、それについては経費にすることはできません。
これが税務調査で判明した際には仮装隠ぺい行為として問題になる事項です。
かしこまりました。
先に聞いておいて良かったです。
ありがとうございます。
本投稿は、2018年01月31日 23時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。