個人事業主 税抜き車両持ち込み費について
個人事業主として花屋での配送等を業務委託契約しております。
一日の報酬(消費税込み)とは別に、車両持ち込み費という名目で消費税無しで一日当たり定額で支給されています。
この場合、消費税の含まれた報酬と含まれない車両持ち込み費は収入の名目を、確定申告の際どのように区別したらよいでしょうか?
給与収入になるのでしょうか?
今後、消費税納税問題があるため分けないと頂いていない消費税を納める事になりそうで相談させていただきました。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
個人事業主として花屋での配送等を業務委託契約しております
給料ではないと思います。上記より。
この場合、消費税の含まれた報酬と含まれない車両持ち込み費は収入の名目を、確定申告の際どのように区別したらよいでしょうか?
何も区別しない。
消費税なしと記載されていること。相手の誤りです。税込みです。
両方合わせて、売上です。
給与収入になるのでしょうか?
給料の契約をしていないので、ありえない。相手に聞いてください。
今後、消費税納税問題があるため分けないと頂いていない消費税を納める事になりそうで相談させていただきました。
税込ですので、頂いていないと思っているだけです。税込みでいただいています。
ご回答ありがとうございます。
車両費に関しても税込みという事で、報酬全てを税込みの売り上げとして計上します。
参考になりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2024年02月06日 14時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。