賃上げ促進税制について
資本金4000万円の会社でして、賃上げ税制の採用が出来るか検討しております。
給与の中に私の娘と娘婿が含まれております。この二人は役員登記をしております。
この二人も若干昇給しているのですが、賃上げ税制の計算をする際に、継続雇用者給与等支給額から外して計算すべきものでよろしいでしょうか。この二人を外しても4%の上昇になっております。よろしくお願いします。
税理士の回答

この二人も若干昇給しているのですが、賃上げ税制の計算をする際に、継続雇用者給与等支給額から外して計算すべきものでよろしいでしょうか。
→はい、外さなければいけません。(租税特別施行令27条の12の5・5項)
この二人を外しても4%の上昇になっております。
→中小企業の通常要件は1.5%増なので、ご記載の通りであれば適用できます。(青色申告をされている前提です)
詳細は以下の国税庁タックスアンサーをお読みください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5927-2.htm
本投稿は、2024年02月26日 15時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。