宅地の隣接地を買っても名義が違うと雑種地として課税されますか?
弟の家の敷地の南側が分譲されています。他人に購入されると長年の日当たりが失われるので買いたいといっています。
購入したいのですが資金が乏しいので 貸してくれではなく私にその土地を買って
貸与してくれないかと言っています。
敷地境界は段差が1mありフェンスで囲ってあります。(半分がフェンス
道路に近い半分がフェンスなし。
以前市役所に 同一名義でもフェンスや壁で仕切ってあると別の敷地として筆ごとに課税されるといわれました。
今回私が当該販売地を購入してフェンスをかった土地の隣地に作り直したとして 新規購入の分も弟の敷地と続きで宅地として課税されますか?
名義が違うので更地のままだと雑種地扱いになりますか?
50坪程度なので(買うとすると30~50坪になります。)
農地としての認定はされませんか?
固定資産税の一番安い方法はありますか?
税理士の回答

土師弘之
「宅地」とは建物を建てるために造成された土地です。更地だからといって農業用に開拓したりしない限り「宅地」以外になることはありません。「宅地」のままになります。
「同一名義でもフェンスや壁で仕切ってあると別の敷地として筆ごとに課税される」というのは、別筆の土地とされると、住宅建物の敷地とされないため、固定資産税の住宅敷地としての軽減措置が適用されませんということです。
一旦「宅地」になると、再開拓しない限り雑種地になったり農地になったりするわけではありません。
本投稿は、2024年04月07日 13時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。