110万まで贈与で、越える額を給与で支払うことは可能?
※下記URLの他の方の質問と重なる部分があるかと存じます。
https://www.zeiri4.com/c_1076/q_6159/
お忙しいところ失礼いたします。
信頼できる友人と共に起業しようか悩んでおります。
信頼できる友人と共に仕事をする場合、年間110万円までの給与/業務委託費を、あげる感じ(贈与扱い)にしてしまい、それを超える場合に給与/業務委託費として処理することは、適法なのか違法なのか気になりました。
業務委託契約等は、おそらく相手が信頼できない場合に結ぶものだと思うのですが、関係性的に、業務委託契約を結ばなければならないのかどうかもよく分かりません・・・。
また、業務委託費とは、契約をしてないと発生しないものなのでしょうか、
あまり知識が無い状態で恐縮ではございますが、ご回答いただけますと幸いに存じます。
税理士の回答

米森まつ美
当該、対価性のある支払いを「贈与」とすることも、また、それを超える部分のみを「給与」又は「業務委託費(外注費)」とすることは誤りだと思います。
なお、「業務委託契約書」がなくとも、「業務委託費(外注費)」の支払・経費計上はできますが、相手から請求書や領収証などをいただくようにしてください。
「贈与」とは、いわゆる「対価性」を有しない行為であり、「あげる」「もらう」の意思表示により成立する行為となります。
業務委託・・・仕事をしていただいた「対価」として支払うのであれば、当該「110万円」も決して「贈与」ではないため、「贈与税の基礎控除額110万円」を利用することはできず、所得税の対象となると考えられます。
先の類似のご質問内容は「少しの仕事の手伝いによる少額の金額」であるため、大きな問題にはならないとして、回答税理士が判断したものと思われます。
しかし今回のケースが「共同事業」であること、金額も多額であること、そして、対価(所得)を得た者が贈与税の基礎控除分110万円分の所得税の課税を免れること、更に贈与とした場合は貴方がその部分にかかる所得税を負担することになるなど、課税上の弊害が大きくなりますので、正しい処理をすべきであると考えます。
そこで、当該業務をしていただいた対価を「贈与」とすることも、それを超える額のみ「給与」や「業務委託費(外注費)」とするのも誤りであると考えます。
なお、「業務委託契約書」に限らず「契約書」等は、相手が信用できるか否かにより、作成するかしないを決めるものではなく、お互いの約束事の理解に「齟齬」が生じないように作成するものと考えられます。
今後の問題が生じないようにするためにも、なるべく契約書を作成することをお勧めいたします。
参考に「共同事業」には様々な形態があります。
① 一方が「個人事業主」となって、もう一方を「従業員(顧問契約)」として雇い「給与」を支払うケース。
② 一方が「個人事業者」となって、もう一方が「外注先(業務委託契約など)」として「外注費」を支払うケース
③ 双方で「民法上の組合(組合契約)」として事業を行い、収支を折半する方法など
「①」「②」の場合は、共同事業としながらも、個人事業主となった方の方の社会的な責任は重くなると考えられます。
いずれの場合も、最初にきちんと話し合いをして書面を作成したほうが後々のトラブル防止となります。
米森まつ美 様
夜分遅くに失礼いたします。
お忙しいところご丁寧にご回答いただきまして、誠にありがとうございました。
友人と法律や税金に関して、しっかり相談した上、
書面でも様々まとめながら、起業したいと思います。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
仲の良い友人同士であっても、口頭約束による「共同事業」は後々、双方の理解の違いによりトラブルとなるケースがありますので、どこまでを誰が行うか、金銭的負担をどうするかなどよく話し合ったうえで、起業することをお勧めいたします。
ご友人と始められる事業が、発展されていくことを祈念しております。
本投稿は、2024年04月22日 10時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。