専従者の社会保険について
今年より開業し、社会保険は以前の会社のもので任意継続しております。
ただ、青色専従者は扶養にならないと聞いたのですが、任意継続は適応できますか?
あと、継続できる場合は扶養内で働くのと、扶養から外れて大きく専従者給与とするかどちらがいい場合が多いでしょうか?
税理士の回答

永田直樹
青色専従者としての扱いは、年間見込み収入によって判断されます。具体的な手続きは所轄の社会保険事務所にお問い合わせいただくことをおすすめします。
本投稿は、2024年06月13日 15時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。