役員借入金、銀行借入金のある法人を廃業するにあたり節税対策を教えて下さい。時期に相続も発生します。
特例有限会社を閉めたいのですが、法人不動産の売却が進まず、また相続について悩んでおります。
会社経営者の父他界後、引継いだ独身の長男も昨年他界、事業は今年から行っておらず半年間無益です。
取締役の母が亡き役員貸付2人分を相続し母の貸付分も含めると4300万程あります。
後期高齢者の母も癌を患い余命短い状態で自宅療養中です。
会社の土地と自宅が抵当になっている金融機関の借入金が2800万程あり、会社の資金も底をつき始めました。
法人の土地不動産(約2000万)と母の預金で銀行返済する予定でしたが、土地の売却が進まず、母がもしもの場合、母の会社貸付金が私と次男に相続加算されると思います。
母の存命中に何とかしたい。
①私と次男の預金を母に貸し、母の預金を足して金融機関の返済を先に進め、法人の土地を母へ借入返済の代わりに渡し、不足分を免除できますか?免除した場合は法人税はどのようになりますか?
繰越損金分は使ってしまい今年度はありません。
解散清算中か否か変わりますか?
②土地を次男と私と母で購入した方が良いのでしょうか?不動産取得税の方が税負担が大きいですか?
母の貸付金を全額免除にすることになりますが、①の場合と比べてリスクはどちらが大きいのですか?
③何かしらの方法で銀行返済できた場合、解散登記のタイミングや不動産名義変更のタイミングも知りたいです。
④他に策はありますか?
素人質問で申し訳ございませんがご教示のほど宜しくお願い致します。
税理士の回答

永田直樹
本件、複雑事案ですので、有償でも税理士にしっかりとご相談される事をお勧めします。
本投稿は、2024年06月18日 12時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。