[節税]法人同士の同値の車両売買について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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法人同士の同値の車両売買について

自社法人で400万円の3年10カ月以上の中古車を購入後全ての償却を使った後(簿価1円?)個人に売却(所得税発生)その後、他社法人に400万円で売却した場合、その法人は再度400万の償却を発生させる事は可能ですか?

可能でしたら法人同士で償却を使った後同じ額で売買し合えば自由に経費化しやすいと思いますが、どうでしょうか?

税理士の回答

ご注意ください。

売り手の法人側は、実際売買価額にかかわらず、「適正時価」で売却したとみなされ、法人税が課せられます(譲渡益)。(法人税法22条)

また、「実際売買価額と適正時価」の差額は、法人から贈与を受けたものとして「受贈益」認定され、法人税が課税されます(受贈益)。

本投稿は、2024年06月22日 09時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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