税理士ドットコム - [節税]中古アパート売却時の譲渡所得税計算について - 建物は5%、土地は簿価によります。
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中古アパート売却時の譲渡所得税計算について

(白色)確定申告時の譲渡所得税について教えてください。
築27年目の中古アパートを売却します。
減価償却済みの場合、譲渡所得税の計算は(アパートの購入代金が分かっていても)取得費不明の5%で計算するのでしょうか?

税理士の回答

建物は5%、土地は簿価によります。

出水祐介

結論から申し上げると、取得費が明確な場合、減価償却後の取得費で計算します。取得費が不明な場合、売却価額の5%を取得費として計算します。

中古アパートの売却時における譲渡所得税の計算について、以下の点に注意して計算する必要があります。

譲渡所得 = 譲渡価額 - (取得費 + 譲渡費用)

1. 譲渡価額:アパートを売却した価格。
2. 取得費:アパートの購入代金や購入に要した費用。取得費が不明な場合、売却価格の5%を取得費とすることができます。
3. 譲渡費用:売却に要した費用(仲介手数料、登記費用など)。

アパートが減価償却済みの場合、取得費の計算は以下のようになります。
減価償却後の取得費 = 取得価格 - 減価償却費
取得価格は、アパートの購入価格に取得時の諸費用を加えたものです。減価償却費は、取得価格に基づいて毎年の減価償却を累計した金額です。
なお、取得費が不明な場合は、原則として売却価格の5%を取得費とすることができます。ただし、取得費が分かっている場合は、上記のように減価償却後の取得費を計算する方が一般的です。

本投稿は、2024年07月08日 06時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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