持家の光熱費の家事按分について
表題の件についてご教授いただければ幸いです。
個人事業主で店舗とは別に、持家の自宅で事務作業などを行うことがあります。
以前は賃貸でしたので、家賃と水道光熱費を按分して計上しておりました。
住宅ローン控除を100%受けるには事業用割合は10%未満で、減価償却で処理する…と私には少し難しかったので断念しました。
住宅の事業用割合を計上せずとも、水道光熱費だけ計上することは可能なのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

伊香昌重
水道光熱費を事業用に使用している場合は、按分根拠を明らかにできるのであれば、計上することは可能です。
ただし、実際の事業割合が10%を超える場合には、原則として住宅ローン控除の金額を修正する必要がでてくるおそれはあると思います。
〉ただし、実際の事業割合が10%を超える場合には
これは住宅の事業使用割合のことであっていますか?であれば、10%に満たないのですが、水道光熱費の割合も10%に抑えないとならないのでしょうか?
本投稿は、2024年08月06日 13時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。