同業者同志の親睦を深めるためのゴルフ
同業者同士で月1くらいでゴルフをします。
普段お互いに仕事の融通をしたりします。
(忙しい時に仕事を回しあったりなどです)
関係継続のためということもあり、定期的にゴルフをします。
①このような場合、関係する費用は経費になりますか?(プレー代、食事代など)
また、取引先どのゴルフはどうですか?
また、自社が所属する業界の協会が主催するゴルフはどうですか?
②また、仕事関係でしかゴルフをしませんが、ゴルフの練習(打ちっぱなしやレッスン代)の費用、用具代は経費になりますか?
③ ①が経費となる場合、逆に経費とならない場合というのはどのような場合でしょうか?仕事に関係ない人(友人など)とのゴルフでしょうか?
また、同業者や取引先の人間だけど、単に仲良くなって友人同士のような感じで行くゴルフはどうでしょうか?友人と言っても完全な友人関係ではなく、仕事も少しは関係するといった感じです。
税理士の回答
①プレー代、食事代は交際費として差し支えないように思われます。
取引先とのゴルフ代、協会主催のゴルフ代も大丈夫だと思います。
国税庁HPでは、交際費の概要について、以下のようき記載しており、「得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安」に該当すると思われるからです。
「交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出するものをいいます。」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm
②上記は交際費に該当しないので、難しいと思います。
③上記の交際費に該当しなければ、難しいと思います。友人とのゴルフ代は含まれないと思います。
最後の質問は、仕事の話をしていたり、あとで受注につながったりということであれば、交際費に該当すると思われます。
本投稿は、2024年09月20日 01時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。