飲食店を親から子へ事業承継する場合の店舗等の取扱いについて
個人事業主の親が自宅兼店舗で営んでいる飲食店を、その従業員として雇用している子(別居で生計が別)に事業承継するために、親が廃業して、子が開業する手続きを進めたいと考えています。
①この場合の親所有の店舗部分(未償却残高約30万円)について、子が無償で使用(使用貸借)しても所得税上問題はありませんでしょうか。
②またこの場合、賃貸借として子の経費として計上することも可能でしょうか。
③令和5年12月決算の貸借対照表における親の資産合計は約2千万円で、そのうち現預金以外の約300万円の厨房機器等について、親から無償譲渡を受けて子が使用する場合、110万円を控除した190万円に贈与税がかかると考えてよろしいでしょうか。
④またこの場合、賃貸借として子の経費として計上することも可能でしょうか。
以上、ご教示のほどよろしくお願いします。
税理士の回答

平塚充孝
①使用貸借でも問題ありません。
②近隣の賃料と同額程度ならば経費計上も可能です。
③無償譲渡の場合は時価に課税されますので、下取業者の見積もり額から110万円控除後の金額に課税されます。
④同じく適正賃料ならば可能です。
明快なご回答をありがとうございました。
本投稿は、2024年10月23日 16時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。