個人事業主の売上と経費について
旦那と妻の私は現在会社員として働いています。
来年、旦那が個人事業主として開業予定です。
旦那の事業の手伝いとして私に給与を支払う予定です。
私は会社員のまま受け取る場合と個人事業主として受け取る場合とどちらが節税になりますでしょうか?
また、私が個人事業主として開業して受け取った場合、旦那側は家族への給与でしょうか?それとも業務委託になるのでしょうか?
税理士の回答

中山晃一
原則、配偶者間の業務委託費は経費として認められませんので、ご主人の方で青色申告を申請し、奥様を青色事業専従者として給与を支給する方法になります。ただ、青色事業専従者の要件として、専らその事業に従事しているというものがあり、ダブルワークの方の場合には認められないケースもございますので注意が必要となります。
回答いただきありがとうございます。
本投稿は、2024年10月26日 18時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。