相続した建物・農地を無償で譲渡した場合の売り主にかかる税金について
相続した先祖代々の建物・農地を無償で譲りました。空き家と農地の管理ができなかったため、使ってくださる方に譲ったのですが、以下の点が気になっています。
①評価額は合計1000万円以上になります。無償で譲渡すると、売り主にも税金がかかりますか?どれくらいかかりますか?
②買ってくださる方が、会社名義で農地を買うことも検討しています(節税のため)。買ってくださる方が個人の場合と会社の場合で、無償で譲渡した売り主にかかってくる税金というのは違うものなのですか?
③無償で譲渡した売り主に税金がかかる場合、何か節税対策はありませんか?
-補足です-
●近所の方の紹介で買主が決まり、不動産会社も何も通していません。司法書士に契約書作成を依頼中です。
●建物を建てたときの契約書や領収書はあります。
●特に農地が気になっています。
税理士の回答

片山敏彦
所得税法の規定では、法人に無償で譲渡(贈与)した場合や時価の半分以下の価格で譲渡した場合は、譲渡者(売主)が時価で売却したとみなす、とあります。ですので、個人に無償で譲渡した場合は、相手に贈与税が課税される可能性がありますが、譲渡者には何らの税金もかかりません。
ご回答ありがとうございます。
今日連絡があり、会社名義ではなく、個人で買ってくださることになりました。
特に農地が気になっていました。農地は縛りが厳しく売りにくい買いにくいと思っていたため、売り主にも何かデメリットがあるのかと思っていました。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2018年03月09日 21時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。