個人事業の事務所登録をしている家にマイホーム3000万円特例が適用できるのか?
祖母(89歳)が所有する戸建て住宅に、祖母自身と孫である私が同居し、現在、2人暮らしです。
祖母と私は、住民票は同一住所ですが、世帯分離しており、生計も別々です。(ただ、住宅の構造は二世帯住宅ではなく、居間や風呂などの生活スペースは共有しております。)
祖母はそれなりに財産があり、相続税対策のため、現在、子や孫(私を含む)へ生前贈与を行っています。
「相続税対策で資産を減らそうとしているのもあるし、同居している孫のあなたからは家賃や光熱費をもらうつもりはないわ」と、祖母のご厚意で、お恥ずかしながら、孫の私からは、家賃や光熱費は支払いをしていません。ただ、それ以外の支出は、各々、自身が負担すべきものを各々の財産から支出しているので、「生計は別々である」とは言えると思っています。
現在2人暮らしをしている、この土地・家屋については、祖母が存命中に居住しているうちに、祖母自身が売却すれば、マイホーム3000万円特例を使えると思います。(私は家賃を入れていませんので賃貸用とは言えないでしょう)
また、祖母が将来的に、要介護認定を受け老人ホームに入居する場合でも、老人ホームへの転居から3年を経過する日の属する年の年末までに売却すれば、それでもマイホーム3000万円特例を使えるものと思います。
この特例が使えるか否かで譲渡所得が大きく変わり、結果的に、将来の親族への相続財産残高への影響は大変なものだと理解しています。なので、私は現在は同居中ですが、祖母が将来老人ホームに転居し、この家を祖母が売却する日が来れば、私は別の賃貸住宅に引っ越し、売却の邪魔にならないようにしようと思います。
話は変わりますが、現在、私はブログ・アフィリエイトの仕事を始めました。もし、ゆくゆく事業規模になれば、開業届を出して、本気で取り組もうと思っています。ただ、私が開業届でこの家の住所で事務所の登録をした場合、祖母が家を売却するタイミングで、税務署から「マイホームではなく事務所利用もしているではないか!」と指摘され、マイホーム特例の利用を否認されるのでは?と、心配です。ただ、ネット上で完結する仕事ですし、必要なのはパソコンと机のみです。そもそも光熱費を負担していないので家事按分での経費計上も考えていません。このようなスモールビジネスの事務所でもマイホーム特例の利用に影響はありますでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
マイホーム3000万円特別控除は、売却する物件が「居住用財産」として認められれば適用されます。国税庁の資料によれば、事務所利用として一部を使用している場合でも、居住用部分については特例の適用が可能です。
今回のケースでは、お祖母様の家全体が主に居住用として使用されているので、あなたがそこを事務所登録しても基本的には居住のための部分をもって特例適用の対象になると思われます。ただし、控除が適用されるのは居住用部分に限られるため、事務所として使われている部分が大きい場合、その割合に応じて適用される控除額が減る可能性があります。実際の適用には、どの程度の割合で居住用として使用しているかが考慮されるため、正確に把握しておくことをお勧めします。
売却時にマイホーム特例を利用するためには確定申告が必要で、必要書類の中には居住証明を含むものがあります。申告の際に家が主に居住として使用されていて、事務所部分がわずかであることを証明すれば特例の適用が認められる可能性は高いです。
ご回答ありがとうございます。ご丁寧に説明いただきまして、勉強になりました。
祖母は、元々、マメな人で、過去数年分の光熱費や町内会費の領収書を保存しているようなので、それを居住証明にも使えるよう大切に取っておきます。私もブログ等の事業を始める際には、事務所利用の面積をほとんど必要としない業態であることを客観的に証明できるようにレシートや帳簿などをしっかりつけるように心がけます。
本投稿は、2024年11月26日 18時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。