個人の暗号資産の利益と別事業の経費の通算について
例えば個人で暗号資産で1000万円の利益が出た年に、別で個人で何かを販売するために広告をX(SNS)で200万円分掲載した場合、1000万円から広告費の200万円を経費として差し引くことで節税できるでしょうか?この場合青色申告でしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

石割由紀人
結論から申し上げますと、個人の暗号資産に関する利益は雑所得に分類され、他の事業所得とは損益通算ができないため、暗号資産の利益である1000万円から200万円の広告費を差し引くことはできません。暗号資産に関する所得は、企業や個人事業主がその事業活動の一環として得たものでない限り、雑所得として処理されます。したがって、別の事業で発生した経費を暗号資産の利益から控除することは認められていません。
青色申告についてですが、暗号資産の取引自体は青色申告の要件となるものではなく、通常は雑所得として白色申告で処理されます。ただし、個人で行っている別の事業が事業所得に該当し青色申告の要件を満たす場合、その事業については青色申告の対象となる可能性があります。ただし、これも暗号資産取引の所得とは別に扱う必要があります。
本投稿は、2024年12月03日 19時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。